細 則
「日本交流分析学会」細則
第1章 本学会の運営
第1条
本学会運営のため、理事会、評議員会、総会,事務局,事務局分室を置く。
第2条
理事会の構成員は、理事長、副理事長、理事、事務局長とし、必要に応じて事務局員、監事、幹事等の出席を求める。
第3条
本学会での理事会、評議員会、総会は対面形式の他、オンライン、電子媒体、紙面での開催とする。
第4条
本学会の事務局は、東京大学医学部附属病院心療内科
(〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1)に置く。
(〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1)に置く。
第5条
本学会の事務局分室は、株式会社ヒューマン・リサーチ
(〒160-0011 東京都新宿区若葉2-5-16 向井ビル3F)に置く。
(〒160-0011 東京都新宿区若葉2-5-16 向井ビル3F)に置く。
第2章 学術大会と大会事務局
第6条
学術大会は年1回開催する。
第7条
学術大会の主催者(大会長)は理事会が推薦し、前年度の総会において決定する。
第8条
大会長は、理事会の委託をうけてその学術大会の企画運営にあたる。
第9条
大会長は、大会の事務を行うために学術大会準備委員会を設置することができる。
第10条
学術大会準備委員会の準備委員は、開催地において大会長が委嘱するものとする。
第11条
学術大会の経費は、学会事務局からの準備金並びに大会会費によって支弁する。大会会費は大会長が定め、大会出席者全員及び臨時参加者から徴収する。
第12条
大会での筆頭発表者は本会の正会員もしくは学生会員のうち大学院生であって、その大会開催年度までの年度会費を発表当日までに納入したものに限る。
2
一般会員及び学生会員は正会員と共同研究の場合、これに準ずる。
第13条
共同研究発表者は、本会の正会員又は一般会員及び学生会員でなければならない。
第3章 各種委員会・担当委員
第14条
本会の目的を達成するために次の委員会および担当委員をおく。
(1) 入会審査・会則委員会
(2) 編集・桂学術奨励賞選考委員会
(3) 広報・渉外・将来計画検討委員会
(4) 教育研修委員会
(5) 実践資格認定委員会
(6) 倫理委員会
(7) 日本心理医療諸学会連合(UPM)担当委員
(1) 入会審査・会則委員会
(2) 編集・桂学術奨励賞選考委員会
(3) 広報・渉外・将来計画検討委員会
(4) 教育研修委員会
(5) 実践資格認定委員会
(6) 倫理委員会
(7) 日本心理医療諸学会連合(UPM)担当委員
第4章 各種委員会の委員長及び委員等と担当委員
第15条
委員会の委員長は、理事があたる。
第16条
委員会の委員は、委員長が正会員の中から若干名を推薦し理事会の承認を得て委嘱する。
2
委員長は、委員の中から、副委員長を推薦し理事会の承認を得て委嘱する。
第17条
委員長、副委員長および委員の任期は3カ年とする。但し、再任を妨げない。
第18条
欠員補充の委員長、副委員長および委員の任期は、前任者の残りの期間とする。
第19条
担当委員は、理事があたる。
第20条
担当委員は、理事長が理事の中から若干名を推薦し理事会の承認を得て委嘱する。
第5章 入会審査・会則委員会
第21条
本学会会則第3章第6条に従って、正会員、一般会員、学生会員、賛助会員の資格審査を行う。また審査後直近の理事会で、委員長は審査結果を報告しなければならない。
2
一般会員及び学生会員から正会員への移行審査を行う。また審査後直近の理事会で、委員長は審査結果を報告しなければならない。
第22条
入会資格審査には、以下のものを必要とする。
(1) 所定の申込書
(2) 所定の添付資料
(3) 学生会員を希望する者は、入会申込書に学生証のコピーを同封すること。毎年4月に学生証のPDFをメール添付して事務局に送り、大学・大学院を卒業・修了したさいには直ちに学会に申し出ること。
(1) 所定の申込書
(2) 所定の添付資料
(3) 学生会員を希望する者は、入会申込書に学生証のコピーを同封すること。毎年4月に学生証のPDFをメール添付して事務局に送り、大学・大学院を卒業・修了したさいには直ちに学会に申し出ること。
2
正会員移行のための審査には、所定の申込用紙、添付資料、理由書を必要とする。
第23条
入会資格審査規程および正会員移行審査規程は別に定める。
第24条
入会審査・会則委員会は、必要に応じて会則および細則の検討を行い、必要ある時は会則および細則の改正を理事会及び総会に提案する。
第6章 編集・桂学術奨励賞選考委員会
第25条
本学会の機関誌の編集発行を行う。
第26条
投稿論文の採否は編集委員会の責任において行う。
第27条
機関誌は年2回発行する。
第28条
編集・桂学術奨励賞選考委員会は、桂学術奨励賞受賞候補者を選考する。
2
桂学術奨励賞受賞者は毎年1回選出する。
第29条
受賞者の選出に関する内規は別に定める。
第7章 広報・渉外・将来計画検討委員会
第30条
関連学会、特に外国のそれらとの交渉・連絡を行う。
第31条
広報・渉外・将来計画検討委員会は、本会の発展のための計画、及び交流分析の正しい普及、教育のための計画を立案し、理事会に報告する。
第32条
広報・渉外・将来計画検討委員会は、広報及びホームページの維持管理を行う。
第8章 教育研修委員会
第33条
交流分析の正しい普及、教育を推進する。
第34条
本会主催の研修会を開催し、受講者に受講証を授与することができる。
第9章 実践資格認定委員会
第35条
実践資格認定委員会は、学会認定による交流分析士資格認定および研修スーパーバイザー資格の認定を行う。
第36条
資格規定および資格審査規定は別に定める。
第10章 倫理委員会
第37条
倫理委員会は、本会の倫理綱領を作成又は必要に応じて改訂する。
2
倫理綱領を作成又は改訂する場合は、理事会の承認を得る必要がある。
第38条
倫理委員会は、会員が本会の倫理綱領に反する行為及び本会の目的に反し倫理的に不適当な行為を行ったと思われる場合は、審査し理事会に報告する。
第11章 日本心理医療諸学会連合(UPM)担当委員
第39条
日本心理医療諸学会連合(UPM)担当委員をおく。
第12章 委員会の設置及び改廃
第40条
本会の目的及び事業遂行のために必要な委員会および担当委員を置くことができる。
2
委員会の設置及び改廃は、理事会の議決による。
第13章 その他
第41条
この細則は、理事会の議決により変更することができる。
第14章 附 則
1 本会則は平成1年5月21日を以て施行される。
2 会則を一部改正し、平成2年5月21日より適用する。
3 会則を一部改正し、平成5年5月24日より適用する。
4 会則を一部改正し、平成18年8月31日より適用する。
5 会則を一部改正し、平成19年6月11日より適用する。
6 会則を一部改正し、平成23年9月19日より適用する。
7 会則を一部改正し、令和3年1月28日より適用する。
8 会則を一部改正し、令和4年4月23日より適用する。
9 会則を一部改正し、令和6年4月27日より適用する。
2 会則を一部改正し、平成2年5月21日より適用する。
3 会則を一部改正し、平成5年5月24日より適用する。
4 会則を一部改正し、平成18年8月31日より適用する。
5 会則を一部改正し、平成19年6月11日より適用する。
6 会則を一部改正し、平成23年9月19日より適用する。
7 会則を一部改正し、令和3年1月28日より適用する。
8 会則を一部改正し、令和4年4月23日より適用する。
9 会則を一部改正し、令和6年4月27日より適用する。